いじめ防止基本方針・
自己点検・評価

いじめ防止基本方針

はじめに

いじめの問題では、学校が一丸となって未然防止から事後対策までを講じ、生徒一人ひとりに健全な学校生活を保障していくことが大切です。また、いじめの未然防止・対策においては生徒・保護者・学校がそれぞれの立場での役割を理解し、常に協力することが不可欠であり、いずれが欠けてもいじめの防止は果たされないと考えます。それぞれが「いじめは絶対に許さない」「いじめはどの生徒にも起こりうる、加害者にも被害者にもなりうる」という認識を持ち、「自主創造」「真剣力行」「和衷協同」の校訓に基づく心豊かで安全な学校生活を守るために、いじめ防止の基本方針を策定しました。

1.いじめの定義

「いじめ」とは、学校の内外を問わず当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であり、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。 個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめを受けた生徒の立場に立って行うことが必要です。また、当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察すること、周辺状況を客観的に確認することも含め、「いじめ防止対策委員会」またはその委嘱を受ける生活指導部と学年が協議していじめの認知を行っていきます。

2.いじめの防止

  1. 1)学級経営の充実

    • ・正しい言葉遣いができ、規律と活気のある学級集団作りをすすめます。
    • ・一人ひとりが、人として大切な存在であり、個人差を認め合うことが大切であることを指導します。
    • ・担任は、自らの学級経営の在り方を定期的に検討します。
  2. 2)学級(ホームルーム)・学年での活動の実施

    • ・生活相談室主催のプログラム(1年次)やカウンセラーから相談室を案内する時間を通して、
      周囲の生徒と話し合い協力しやすい雰囲気や相談しやすい環境作りに努めます。
    • ・ホームルームや学年集会等で、全体に注意を促します。
    • ・問題が発生した場合や目撃したときは、速やかに教員に報告するよう指導します。
  3. 3)早期発見・対策

    • ・三者面談、教育相談(カウンセラー・保健室)との連携、アンケート調査等により、「いじめ」の早期発見を目指します。
    • ・スクールカウンセラーの定期的常駐により、生徒・保護者が相談できる体制を作ります。
    • ・「いじめ防止」リーフレット等を活用し、家庭との連携をはかります。
  4. 4)家庭との協力

    • ・年度初めの保護者懇談会において、「日本大学はいじめを絶対に許しません(家庭用)」を配布し、
      いじめの防止についての理解と協力を求めます。
  5. 5)指導記録の作成・管理

    • ・指導記録を残し、次年度へも引き継げるように管理します。
  6. 6)教職員の研修

    • ・生活相談室主催の教職員対象の研修を行い、現在の生活相談を取り巻く問題について教員間で学びを深めます。

3.いじめへの対応

  1. 1)いじめの情報把握

  2. 2)いじめ防止対策委員会の編成

    • ・情報把握から速やかに関係教員への報告、聞き取り等により事実関係の調査を行います。
    • ・学校長、教頭、事務課長、生活指導部主任、学級担任、部活動顧問等で委員会を構成し、必要に応じて養護教諭、カウンセラー、
      外部機関等を加え、関係生徒のアフターケアまで行います。
  3. 3)対応方針の決定・役割分担

    • ・対策委員会は、情報の調査・整理、対応方針の決定、役割分担等を行い、事実の究明と支援・指導を行います。
    • ・「いじめ」被害者、加害者、周囲の生徒への指導等は複数教員が対応します。
  4. 4)保護者への連絡・報告

    • ・「いじめ」の被害者・加害者双方の保護者への連絡・報告を行います。
  5. 5)重大事態への対応

    • ・いじめられた生徒の安全や安全に教育を受けられる環境を確保します。
    • ・いじめられた生徒等に対してカウンセリング等の教育的対応を行います。
    • ・重大事案に対応するための特別委員会を設置し、関係機関、専門家等との相談・連携を図ります。
    • ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められた事案について、警察との連携を行います。
    • ・重大事案に係わる事実関係を明確にするための調査を実施します。
    • ・重大事態発生についての学校法人日本大学、東京都への報告を行います。
    • ・重大事態の調査結果についての関係機関等への再調査に協力します。

日本大学鶴ヶ丘高等学校
自己点検・評価

本校では、平成18年度から学校教育法施行規則に規定(平成19年度より)されている自己点検・評価を実施しています。自己点検・評価は各学校が教育活動などの学校運営の状況について自ら評価し、その結果に基づいて改善を図る取組みです。本校の教育方針、現状や今後取組むべき課題等を「学校自己評価票」としてまとめ、本校の現状をご理解いただく参考となれば幸いです。本校は、この自己点検・評価を基に、学校を挙げて改善・改革に取組み、より良い教育活動を行うように努めております。